お金などを賭けて勝負する
お金などを賭けて勝負すると、
法律に関わるので私はしません(笑
ただ、
「一時の享楽に供する物」を賭け事の対象にした場合には、
例外的に賭博罪は成立しないんです(刑法185条ただし書)
金銭は金額に関わらず法律絡むので、
イベントや遊びで賭け事をする時は、
「一時の享楽に供する物」
=その場ですぐになくなってしまうような物
=お菓子、料理、タバコなどの嗜好品
にした方がベターかなと個人的には思っています(笑
最後にこの日記は賭け事を進めているものではなく、
個人的なただの日記ですのでご了承ください(汗