ワールドカップ 賭け やり方
ワールドカップ 賭けのやり方として、
弁護士の理崎智英先生(高島総合法律事務所)
が教えてくれたこの内容は参考になりました。
「一時の享楽に供する物」を賭け事の対象にした場合には、
例外的に賭博罪は成立しない(刑法185条ただし書)
みたいです。
「一時の享楽に供する物」
=その場ですぐになくなってしまうような物
(飲食物やタバコなど)
そして、
金銭については金額の多少にかかわらず賭博罪に該当
するとのことでした。
賭博罪
=50万円以下の罰金または科料(刑法185条)
賭け=お金のイメージがありますが、
お金以外のかわいいものにしようと思いました(笑